<Q>
著作権法は、著作物として、どのようなものを例示していますか?

<A>
著作権法は、著作物として、次のものを例示しています(著作権法第10条1項)。
・小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
・音楽の著作物
・舞踊又は無言劇の著作物
・絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
・建築の著作物
・地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
・映画の著作物
・写真の著作物
・プログラムの著作物

<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。

ただ、上記の定義だけでは、何が著作物となるのかが不明確であるため、著作権法は、上記<A>のとおり著作物を例示しています(著作権法第10条1項)。

なお、著作権法第10条1項は、あくまでも著作物を例示している規定です。
したがって、著作権法第2条1項1号の定義に該当しないもの(そもそも著作物でないもの)は、著作権法第10条1項で例示されている種類に該当しても、著作物とはなりません。
また、著作権法第2条1項1号の定義に該当するものは、著作権法第10条1項で例示されている種類に該当しなくても、著作物となります。