<Q>
映画の著作物とは、何ですか?
<A>
映画の著作物とは、影像の連続により思想又は感情を表現した著作物で、物に固定されているものをいいます。
劇場用映画に限らず、テレビ用の影像、コンピュータ・グラフィックスを用いた影像、テレビゲームの影像等も、映画の著作物となりえます。
また、物語性のある映画に限らず、記録的な影像、実用的な影像等も、映画の著作物となりえます。
<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。
そして、著作権法は、著作物の例示として、「映画の著作物」を挙げています(著作権法第10条1項7号)。
なお、著作権法第10条1項(7号)は、あくまでも著作物を例示している規定です。
したがって、そもそも著作物でないもの(著作権法第2条1項1号の定義に該当しないもの)は、映画の著作物ともなりません。
また、映画の著作物となるのは、物に固定されているものに限られると解されています。
ここで「物に固定されている」とは、著作物が何らかの方法により物に結び付くことにより、その存在、内容、帰属等が明らかになる状態にあることをいいます。