<Q>
思想又は感情そのもの(頭の中にある思想又は感情)は、著作物となりますか?

<A>
思想又は感情そのものは、著作物とはなりません。

<解説>
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法第2条1項1号)。
すなわち、著作物は、思想又は感情を「表現」したものである必要があります。

思想又は感情そのもの(頭の中にある思想又は感情)は「表現」ではないため、著作物とはなりません。