<Q>
建築の著作物とは、何ですか?
<A>
建築の著作物とは、建築物(工作物)により思想又は感情を表現した著作物をいいます。
住宅、ビル、教会、神社等、建築物一般がこれに含まれます。
<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。
そして、著作権法は、著作物の例示として、「建築の著作物」を挙げています(著作権法第10条1項5号)。
なお、著作権法第10条1項(5号)は、あくまでも著作物を例示している規定です。
したがって、そもそも著作物でないもの(著作権法第2条1項1号の定義に該当しないもの)は、建築の著作物ともなりません。
建築の著作物と認められるのは、全ての建築物のうちの一部にすぎないと考えられています。