<Q>
電化製品や自動車等の実用品のデザインは、著作物となりますか?
<A>
実用品のデザインは、著作物とはならない可能性が高いといえます。
<解説>
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法第2条1項1号)。
すなわち、著作物は、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である必要があります。
実用品のデザインは、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ではなく、従って著作物とはならないと判断される可能性が高いといえます(ケースバイケースです)。
なお、実用品のデザインは、著作権法以外の法律(意匠法等)で保護される可能性があります。
(この問題は、著作権法と意匠法等の棲み分けの問題ということもできます)