<Q>
写真の著作物とは、何ですか?
<A>
写真の著作物とは、写真により思想又は感情を表現した著作物をいいます。
ここで「写真」とは、物理的又は化学的方法で、被写体をフィルムや印画紙等に影像として再現するものをいいます。
デジタル写真もこれに含まれます。
<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。
そして、著作権法は、著作物の例示として、「写真の著作物」を挙げています(著作権法第10条1項8号)。
なお、著作権法第10条1項(8号)は、あくまでも著作物を例示している規定です。
したがって、そもそも著作物でないもの(著作権法第2条1項1号の定義に該当しないもの)は、写真の著作物ともなりません。