<Q>
プログラムの著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約、解法に、著作権法による保護は及びますか?
<A>
プログラム言語、規約、解法には、著作権法による保護は及びません。
なお、著作権法は、プログラム言語、規約、解法を、次のように定義しています(著作権法第10条3項)。
プログラム言語=「プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系」
規約=「特定のプログラムにおける上記のプログラム言語の用法についての特別の約束」
解法=「プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法」
※規約は、例えば、インターフェイスや通信プロトコル等のことです。
※解法は、一般的には、アルゴリズム(問題処理の論理手順)と呼ばれています。
<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。
そして、著作権法は、著作物の例示として、「プログラムの著作物」を挙げています(著作権法第10条1項9号)。
ただし、著作権法は、プログラムの著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法には、著作権法による保護は及ばないと定めています(著作権法第10条3項)。