<Q>
データベースの著作物とは、何ですか?
<A>
データベースの著作物とは、データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものをいいます。
なお、著作権法は、データベースを、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」と定義しています(著作権法第2条1項10号の3)。
※電子計算機とは、コンピュータのことです。
職業分類体系によって電話番号情報を職業別に分類したデータベース等が、データベースの著作物となりえます。
<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。
そして、著作権法は、データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものを、データベースの著作物として保護しています(著作権法第12条の2第1項)。
なお、著作権法は、データベースを、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」と定義しています(著作権法第2条1項10号の3)。
データベースは、体系の設定、情報の収集・選定、情報の分析・加工、情報の蓄積等の過程を経て作成されるもので、階層型、リレーショナル(関係)型、ネットワーク型など様々なものがありますが、このような情報の集合物をコンピュータを用いて検索できるようにしたもので、その情報の選択又は(検索のための)体系的な構成に創作性を有するものが、データベースの著作物となります。