<Q>
貸与権とは、どのような権利ですか?
<A>
著作者は、その著作物(映画の著作物を除きます)をその複製物の貸与により公衆に提供する権利(=貸与権)を専有します(著作権法第26条の3)。
貸与の典型例は、書籍・雑誌、プログラム、レコードの貸与(レンタル)です。
貸与権は、著作物を貸与により「公衆」に提供する権利ですので、「特定かつ少数の者」に対する貸与(友達への貸与等)には及びません。
なお、貸与には、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、実質的に貸与に当たる行為を含みます(著作権法第2条8項)。
例えば、買戻特約付売買も、実質的に貸与に当たる場合には、貸与権が及びます。