<Q>
複製権とは、どのような権利ですか?

<A>
著作者は、その著作物を複製する権利(=複製権)を専有します(著作権法第21条)。

ここで複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいます(著作権法第2条1項15号)。

著作物(全ての著作物が対象となります)を、どのような方法であれ、有形的に再製(=形のある物にコピー)することは、複製に該当します。

複製権は、著作権(支分権)の中で、最も基本的な権利といえます。