<Q>
口述権とは、どのような権利ですか?

<A>
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利(=口述権)を専有します(著作権法第24条)。

ここで口述とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除きます)をいいます(著作権法第2項1項18号)。

口述の典型例は、詩の朗読です。

なお、口述には、著作物の口述を録音したものを再生すること(公衆送信に該当するものを除きます)、及び著作物の口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除きます)を含みます(著作権法第2条7項)。

例えば、CDに録音された詩の朗読を再生することや、詩の朗読をケーブルを通じてスピーカーで聞かせることは、口述に当たります。