<Q>
二次的著作物の原著作物の著作者は、その二次的著作物の利用に関し、どのような権利を有しますか?
<A>
原著作物の著作者は、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有します(著作権法第28条)。
例えば、小説を映画化した場合、小説(原著作物)の著作者は、映画(二次的著作物)の頒布権を有することになります。
したがって、小説を映画化した場合、その映画を利用(DVD化等)しようとする者は、映画の著作権者と小説の著作権者の双方から許諾を得る必要があります。
<Q>
二次的著作物の原著作物の著作者は、その二次的著作物の利用に関し、どのような権利を有しますか?
<A>
原著作物の著作者は、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有します(著作権法第28条)。
例えば、小説を映画化した場合、小説(原著作物)の著作者は、映画(二次的著作物)の頒布権を有することになります。
したがって、小説を映画化した場合、その映画を利用(DVD化等)しようとする者は、映画の著作権者と小説の著作権者の双方から許諾を得る必要があります。