<Q>
職務著作の成立要件(=従業者が作成する著作物について、使用者(法人等)が著作者とされるための要件)は何ですか?
<A>
次の要件を全て充たす場合に、使用者(法人等)が著作者とされます(著作権法第15条)。
(ただし、プログラムの著作物を除きます)
(1)(著作物の作成が)使用者の発意に基づくこと
(2)(著作物の作成者が)使用者の業務に従事する者であること
(3)(著作物が)職務上作成するものであること
(4)(著作物が)使用者の著作の名義の下に公表するものであること
(5)著作物の作成時に契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと
<解説>
職務著作の成立要件は、法律(著作権法第15条)で定められています。