<Q>
映画の著作物の著作権は、誰に原始的に帰属しますか?
<A>
映画の著作物の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に原始的に帰属します(著作権法第29条1項)。
ただし、職務著作の規定(著作権法第15条1項)又は放送用映画の規定(著作権法第29条2項、3項)の適用を受けるものを除きます(著作権法第29条1項)。
<解説>
著作権は、原則として、著作者に原始的に帰属します。
ただし、その例外として、映画の著作物の著作権は、一定の要件を充たすときは、映画製作者に原始的に帰属します。
これを補足しますと、映画の著作物の著作者は、「映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」です(著作権法第16条)。
他方、映画製作者とは、「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」をいいます(著作権法第2条1項10号)。すなわち、映画製作者とは、映画製作をする意思を有し、経済的リスクを負担し、権利義務の主体となる者をいいます。
そして、映画の著作物の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に原始的に帰属します(著作権法第29条1項)。
(ただし、職務著作の規定(著作権法第15条1項)又は放送用映画の規定(著作権法第29条2項、3項)の適用を受けるものを除きます(著作権法第29条1項))
このような規定が設けられた理由として、映画には多額の投資が必要であり、その円滑な利用のためには映画製作者に権利を集中させる必要があること等が挙げられています。
なお、専ら(有線)放送事業者が(有線)放送のための技術的手段として製作する映画(=放送用映画)の著作物については、職務著作の規定(著作権法第15条1項)の適用を受けるものを除き、映画製作者としての(有線)放送事業者には、著作権の一部のみが原始的に帰属するものとされています(著作権法第29条2項、3項)。