<Q>
共同著作物とは何ですか?

<A>
共同著作物とは、2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいいます(著作権法第2条1項12号)。

<解説>
共同著作物となるためには、各著作者間に1つの著作物を創作するという共同意思が存在し、かつ共同して創作行為を行うことが必要です。

共同著作物は、著作者人格権の行使や共有著作権(※)の行使・持分譲渡等について制限を受けることになります(著作権法第64条、第65条)。

※共同著作物の各著作者は、著作権を共有することになります。