1.著作権法とは
著作権法は、著作権、著作者人格権、著作隣接権について定めています。
それぞれの権利の定義は、次のとおりです。
著作権=著作者等が著作物について有する財産的利益を保護する権利
著作者人格権=著作者が著作物について有する人格的利益を保護する権利
著作隣接権=著作物を伝達する者(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)を保護する権利
2.著作権とは
著作権とは、著作者等が著作物について有する財産的利益を保護する権利です。
著作権を理解するためには、次の3つの事項を理解する必要があります。
「著作物」(=著作権の客体)とは?
「著作者等」(=著作権の主体)とは?
「財産的利益を保護する権利」(=著作権の内容)とは?
そこで、この3つの事項について、それぞれQ&A形式で解説します。