<Q>
A氏がB氏になりすまして(B氏の名で)契約の申込みを行い、事業者は相手方がB氏だと信じて承諾をしました。
ただし、事業者・B氏間には、継続的な取引があり、本人確認方法についての事前の合意(特定のIDとパスワードで本人確認をするとの合意等)があります。
この場合、事業者・B氏間に契約は成立しますか?
<A>
事業者が、本人確認方法についての事前の合意に従って本人確認をしていれば、原則として、事業者・B氏間に契約は成立します。
ただし、事業者に過失がある場合や、B氏に全く過失がない場合等には、事業者・B氏間に契約が成立しない可能性があります。