<Q>
事業者が、ウェブサイト上で消費者を対象とする懸賞を行う場合、景品表示法に基づく規制は適用されますか?

<A>
原則として適用されません

ただし、消費者が商品又はサービスの取引をしなければ懸賞に応募できない場合や、商品又はサービスの取引をすることにより懸賞に応募することが可能又は容易になる場合(クイズの解答やヒントが分かる場合)等には、景品表示法に基づく規制が適用されます。

<解説>
1.
景品表示法に基づく規制が適用される「懸賞」とは、くじその他偶然性を利用して定める方法、又は、特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法によって、景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいいます。

2.
上記1の「景品類」とは、(1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品又はサービスの取引に付随して提供する、(3)物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。

※「景品類」に該当しなければ、景品表示法に基づく規制が適用される「懸賞」にも該当せず、当該規制は適用されません。

※景品表示法に基づく規制が適用される「懸賞」に該当し、当該規制が適用される場合には、提供できる景品類の最高額や総額等が制限されます。

※上記(2)の要件を、「取引付随性」の要件といいます。

3.
事業者が、ウェブサイト上で消費者を対象とする懸賞を行う場合、商取引ページを見なければ懸賞ページを見ることができないようなウェブサイトの構造であったとしても、消費者は当該ウェブサイト内のウェブページを自由に移動できるため、商品又はサービスの取引と経済上の利益とが直ちに結び付くものではありません。

したがって、原則として、事業者が、自己の供給する商品又はサービスの「取引に付随して」経済上の利益を提供するものとは認められないため(取引付随性の要件を充たさないため)、景品表示法に基づく規制は適用されません。

ただし,消費者が商品又はサービスの取引をしなければ懸賞に応募できない場合や、商品又はサービスの取引をすることにより懸賞に応募することが可能又は容易になる場合(クイズの正解やヒントが分かる場合)等には、商品又はサービスの取引と経済上の利益とが結び付いています。

したがって、このような場合には、事業者が、自己の供給する商品又はサービスの「取引に付随して」経済上の利益を提供するものと認められるため(取引付随性の要件を充たすため)、景品表示法に基づく規制が適用されます。