<Q>
消費者が、ウェブ画面上で、操作ミスにより、(1)契約の申込みをする意思がないのに申込みをしてしまった場合、又は(2)内心の意思と異なる内容の申込みをしてしまった場合、契約は有効となりますか?

<A>
原則として、契約は無効となります(電子契約法第3条)。

ただし、(1)事業者が、消費者の申込みをする意思の有無について確認を求める措置を講じていた場合、又は(2)消費者から事業者に対して確認措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、消費者に重過失があったときは、契約は有効となります(電子契約法第3条)。
例えば、確定的な申込みとなる送信ボタンをクリックする前に、最終確認画面として申込みの内容を表示し、訂正の機会を与える画面を設けていた場合は、消費者に重過失があったときは、契約は有効となります。

(用語)
電子契約法の正式名称は、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律です。