<Q>
消費者から契約の申込みがあり、事業者が受信確認メール(=申込みを受信した事実を通知するのみで、別途承諾通知をすることが明記されているメール)を送信した場合、契約は成立しますか?

<A>
受信確認メールを送信しただけでは、契約は成立しません。

事業者から消費者に対し、承諾通知(=申込みに応諾して契約を成立させるという意思表示)をしたときに、契約は成立します。