先日説明させて頂いたとおり、契約書を作成しなくても、口頭の合意だけで契約は成立します(例外があります)。
ただし、契約を締結するときは、必ず契約書を作成して下さい。
なぜなら、残念なことですが、契約を守らない人は沢山いるからです。
「男と男の約束」とか言っておきながら、約束を破る人は珍しくありません。
相手方が契約を守らないときは、最終的には裁判によって契約の内容を実現することになります。
しかし、実際に契約を締結していたとしても、証拠がなければ裁判に勝つことはできません。
この証拠として最も有力なのが契約書なのです。
また、裁判前の交渉も、裁判になった場合の勝敗の見込みを踏まえて行われますので、証拠がないと不利になります。
契約書を作成して契約の内容を明確にしておくことにより、紛争の発生自体を抑止することも期待できます。