最近、新聞やテレビのニュースなどで、過払金(過払い金:かばらいきん)の問題が、頻繁に取り上げられています。
過払金とは、金融業者(特にサラ金業者)に対して払い過ぎた(返し過ぎた)お金のことです。
簡単に説明しますと、利息制限法という法律は、利率の上限を年18%までに制限しています(ただし、元本が10万円未満の場合は年20%まで、元本が100万円以上の場合は年15%までです)。
この利息制限法所定の利率を超える利息を支払った場合、その超過部分は借金の元本に充当されます(元本を返済したことになります)。
ところが、殆どのサラ金業者は、利率を年29%位に設定して貸付をしてきました。
そこで、サラ金業者に対する借金を返済した場合、利息制限法所定の利率(例えば年18%)とサラ金業者が設定した利率(例えば年29%)の差額分は、借金の元本に充当され、その分元本が減少することになります(サラ金業者が何と言おうと、法律上元本が減少します)。
そのため、サラ金業者に対する借金の返済を続けている場合、サラ金業者が請求してくる借金額よりも、「真の借金額」(法律上の借金額)の方が少なくなるのが通常です。
さらに、サラ金業者に対する借金の返済を「長期間」続けている場合、計算上既に借金(元本)を「完済」しているのに、完済の事実を知らないまま、返済を続けていることがあります。
この場合、借り主の方は、サラ金業者に対し、お金を払い過ぎた(返し過ぎた)ことになります。
この払い過ぎた(返し過ぎた)お金のことを過払金(過払い金:かばらいきん)といい、この過払金はサラ金業者から取り戻すことができるのです。
返済状況にもよりますが、サラ金業者に対する返済を「5年以上」続けている場合には、過払金が発生している可能性があります。
過払金が100万円を超えるケースもありますので、お心当たりのある方は、是非弁護士にご相談をされると良いと思います(法律相談は各都道府県の弁護士会でも受け付けております)。