2010年

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2010年が始まりました。

少し前にミレニアム騒ぎがあったような気がしますが、あれからもう10年経ってしまいました。
時の経つのが速いので、今年は1日1日をより大切にしたいと思います。

 

不景気は長引き、未だ本格的回復の兆しは見られません。
我々は景気回復のための努力を続けると共に、社会の経済状況に左右されない生き方を考える必要があるのかもしれません。

 ある依頼者の方の債務整理が終了しました。

 

 この方は、当初の法律相談で、「借金が300万円以上あって、もう返せない。自己破産したい。」と仰っていました。

 そこで、債務整理案件として受任し、まずは返済をストップした上で、業者に取引経過表を提出させて、利息制限法に従って借金額を計算し直しました。

 すると、法律上は既に借金はなく、それどころか約300万円の過払金(払い過ぎたお金)が発生していることが分かりました。

 そこで、この約300万円の過払金を回収して、この方の債務整理は終了しました。

 

 この方のように、法律上は既に借金がなくなっているのに(それどころか過払金が発生しているのに)、それを知らずに返済を続けている方が、大勢いらっしゃいます。

 業者も、法律上は既に借金がないことを認識しながら、借主の方が法律を知らないことにつけ込んで、毎月請求を続けているのです。

 

 返済に苦しんでいらっしゃる方は、まずは法律を知って欲しいと思います。

 そのために、一度、法律相談を受けて頂きたいと思います。

 法律相談は、各都道府県の弁護士会でも受け付けております。

 

※上記依頼者の方について過払金が発生したのは、業者の設定した利率が利息制限法所定の制限利率を超えていて、かつ、取引が長期間に及んでいたためです。

 全てのケースで過払金が発生するわけではありません。

 先日説明させて頂いたとおり、契約書を作成しなくても、口頭の合意だけで契約は成立します(例外があります)。

 

 ただし、契約を締結するときは、必ず契約書を作成して下さい。

 

 なぜなら、残念なことですが、契約を守らない人は沢山いるからです。

「男と男の約束」とか言っておきながら、約束を破る人は珍しくありません。

 

 相手方が契約を守らないときは、最終的には裁判によって契約の内容を実現することになります。

 しかし、実際に契約を締結していたとしても、証拠がなければ裁判に勝つことはできません。

 この証拠として最も有力なのが契約書なのです。

 

 また、裁判前の交渉も、裁判になった場合の勝敗の見込みを踏まえて行われますので、証拠がないと不利になります。

 

 契約書を作成して契約の内容を明確にしておくことにより、紛争の発生自体を抑止することも期待できます。

 

 

契約と契約書

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 「契約」と「契約書」を混同されている方がいらっしゃいますので、簡単に説明させて頂きます。

 契約とは、要するに「合意」のことです。
 二人以上の人が相互に意思を表示し、これらの意思が合致すれば契約は成立します。
 例えば、AさんがBさんに対して「(Bさんが指にしている)その指輪を1万円で売って下さい」と言い、Bさんが「いいですよ」と言えば、それだけで売買契約が成立します。

 このように、契約書を作成しなくても、口頭の合意だけで契約は成立します。
 ※ただし、例外的に、契約書の作成が必要とされる場合があります。

 一方、契約書とは、「契約の内容を記載して、契約当事者が署名捺印した文書」のことです。
 契約の相手方が契約を守らないときは、交渉や裁判等によって契約の内容を実現することになりますが、その際、契約の内容を証明する「証拠」が必要となります。
 契約書は、契約の内容を証明する(最も有力な)「証拠」なのです。

新年

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 あけましておめでとうございます

 恐慌ともいえる世界同時不況は本年中には回復しないかもしれませんが、厳しい環境にあるからこそ、真に価値のある製品やサービス、そして何よりも多くの人を幸せにする「考え方」が、世界中で生まれることを期待したいです。

 私も弁護士として、ほんの少しでもお役に立てればと思います。